働き方改革における時間外労働の上限規制

今回の記事は私の備忘録なので、
興味ない人はスルーしてくださいね。

厚生労働省の働き方改革特設サイトから
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/overtime.html

時間外労働の上限規制は、大企業は2019年4月より施行済。中小企業は2020年4月より施行。
残業時間の法律による上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

月45時間 = 1日の残業2時間程度
原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月まで。

36協定について
時間外労働又は休日労働を行わせる必要がある場合や臨時的な特別の事情があるため、原則となる時間外労働の限度時間(月45時間・年360 時間)を超えて時間外労働を行わせる必要がある場合には、さらに以下の事項について 協定した上で、36協定届を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。

年720時間 以内
複数月平均80時間 以内 休日労働を含む
(「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内)
月100時間 未満 休日労働を含む
月80時間は1日当たり4時間程度の残業に相当します。
※上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

働き方改革・36協定の詳細が記載されたパンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

松田 たけお

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