育児・介護休業法

先日小泉さんの奥さんが出産なさり、
政治家の育児休業がメディアでも話題にあがっていましたね。

育児の大変さは、
経験している人にしかわからない、
日々の変化や成長の喜びや苦労があり、
また育児を経験することで知恵を得、たくましくもなります。

母は強しですね。

我が家も子供が小さい頃は、
熱が下がらず深夜に車に乗せて病院へ行ったり、
仕事を途中で切り上げて育児のサポートで帰宅する日もありましたね。
(当時は育児休暇などはありませんでしたが)

今日は育児介護休業法のポイントをまとめてみます。

その前に労働法規の強制力についてまとめておきます。
法令(強行法規)>労働協約>就業規則>労働契約
法令とは労働基準法や刑法・民法などです。判例も含まれます。
労働協約とは労働組合と使用者との合意です。

労働契約よりも就業規則が優先される。
つまり就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となるということです。

上記を押さえた上で、育児・介護休業法のポイントをまとめています。

1、目的
育児や家族の介護を行う労働者の職業生活と家族生活の両立支援が目的

2、育児・介護休業の申し出
育児:原則1歳に満たない子・1人の子につき1回
介護:常時介護を必要とする状態に至るごとに1回
*上記申し出を事業者は拒むことはできない
*労使協定により、1年未満の労働者は対象外にできる
*労使協定により、週の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外にできる
*子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと

3、育児・介護休業期間
育児休業:原則として出生の日から1歳に達するまでの期間
介護休業:通算して93日を限度。いずれも労働者が申し出た期間(3回を上限として分割取得も可能)
*子が1歳に達する時点で保育所に入れない等の場合には、その時点での申し出により、育児休業期間を子が1歳6ヶ月に達するまで延長でき、最長2歳まで延長できる。育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。

4、3歳に満たない子を養育するための措置
3歳に満たない子を養育する従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けること。短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする。
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、所定労働時間を超えて労働させてはならない。

5、休暇制度
子の看護休暇:小学校就学の始期に達するまでの子・1年度につき5日、2人以上の場合は10日取得可能。
介護休暇:要介護状態にある対象者家族は1人は5日、2人以上の場合は10日取得可能

松田 たけお

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